• 「障害者週間」とは、平成16年6月の障害者基本法の改正(※1を参照)により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。障害者週間の期間は、毎年12月3日から12月9日までの1週間です。
    板橋区では記念行事として、区立グリーンホールで12月9日(土)にイベントを行ないました。コンサート、ボッチャ・ハンドアーチェリー体験、作品展示、区内障がい者団体による自主製品販売などを行っています。あいポートでも利用者の方々の作品を展示しました。

     

    ※1(参考)障害者基本法
    第9条 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。
    2  障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。
    3  国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。